相続
例えば…
身内に不幸があり、あなたとご家族で 共同相続人になった。
「始めてのことでどんな手続をいつまでに どうやってしたらいいのか分からない…。」
「遺産の分け方でもめるかもしれない…。」
こんなご不安はありませんか。
遺言
例えば…
「法定相続人にはあたらないけれども お世話になった方に財産を残したい…。」
「入籍していない内縁配偶者に 財産を残したい…。」
「自分がいなくなった後ペットのことが心配…。」
このように、法定相続とは異なる分け方で財産を 残したいときは、遺言書を作成する必要があります。
|
|
|
相続
相続放棄や限定承認は相続開始を 知った時から3ヶ月以内に、また遺留分減殺請求は、 相続開始及び相続侵害を知った時から一年以内に 行わなければなりません。
期間制限があるなかで、遅れることなく手続を行う ためには、弁護士に依頼することが有効です。
また、遺産分割にあたっては、どのような財産が 残されているかを明らかにするための財産調査や 価値の評価が必要になります。
遺産の内容が明らかになったとしても、 経済的な利害に大きく関わる遺産分割においては、 ご当事者同士では話合いがこじれてしまうことも 珍しくありません。
このように色々な要素を考慮しなければならない 分割手続をできるだけスムーズに進めるため、 弁護士への依頼を検討してみてください。
遺言
遺言書が法律上有効となるためには、法律に定める 厳格な要式をクリアする必要があり、この要式を 欠くものは無効となってしまいます。
また、形式的な要件は満たしていても、記載の仕方が 不適切なために対象が特定できないとか、登記手続、 預金口座の名義変更手続などに支障をきたすと いった不都合が生じることもあります。
有効で不備のない遺言書を作成し、後日のトラブルを 極力予防するために、遺言書の作成を弁護士に 依頼することをご検討ください。
なお、遺言書を作成される場合、紛失、偽造を防ぎ、 トラブルを最大限予防するという意味で、遺言書原本が公証人によって公証役場保管されることになる 公正証書遺言をおすすめしております。
|
|